65歳以上の要介護認定者は障害手帳がなくても、障害者控除の対象になる場合があります

1.特別障害者・障害者控除対象者認定書とは

本人または被扶養者が障害者である場合、確定申告などにより所得税や住民税の所得控除を受けることができます。

  • 障害者控除額:所得税27万円、住民税26万円
  • 特別障害者控除額:所得税40万円、住民税30万円

また、身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は、障害者控除の対象になります。

介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の人で、次のすべての要件を満たす方に障害者控除対象者認定書が発行されます。

※具体的な認定については、市町村長の事務とされています

詳細は、平成14年8月1日の事務連絡「老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて」を確認してくださいね

2.対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 65歳以上で、要介護認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていない方
  3. 介護保険の認定調査票または主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準である方

3.障害者控除対象者認定の区分

申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である

要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合は、その死亡日を基準とします。)

・障害者控除

身体障害者(3~6級)に準ずるもの要介護2以上に認定されており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B1以上の方
知的障害者(軽度・中度)に準ずるもの要介護2以上に認定されており、かつ主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱa以上の方

 

・特別障害者控除

身体障害者(1,2級)に準ずるもの要介護4以上に認定されており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B2以上の方
知的障害者(重度)に準ずるもの要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲa以上の方