【不法滞在者】が入院したときに知っておくべきこと
病院では、不法滞在のベトナム人やフィリピン人が受診したり入院するケースが増えています。
自分が働いている病院では、通訳者が2名いますが、毎日大忙しです。少し関わっただけでも色々な闇を見てしまいます。
そんな不法滞在者との関わりで知っておいたほうがいい言葉について少しだけ解説します。
仮放免許可書(Permit for Provisional Release)
出入国管理及び難民認定法第54条第2項にもとづき、一時的に収容を停止し身柄の拘束を仮に解く措置。 刑事事件の保釈の入管バージョン。 300万円以下の保証金の納付、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務等の条件が付される。
オーバーステイのみの容疑で自分から入国管理局に出頭した場合は、出国命令対象者に該当し収容を免れる。
出入国管理及び難民認定法(入管法)第54条第2項
入国者収容所長又は主任審査官は,前項の請求により又は職権で法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金(Guarantee deposit)を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
- 出頭義務:毎月1回又は仮放免の期間満了前の適当な日時を指定し出頭させる。
- 仮放免の期間(Period of Provisional Release):原則として1か月以内。病気治療等のため長期間の仮放免を必要とする場合は3ヵ月以内。ただし、仮放免を継続する必要性がある場合は、仮放免の期間の延長を許可することができる。
- 職権による仮放免許可の場合は保証金納付の免除可。
技能実習制度(TECH. INTERN TRAINING)
日本で技能を習得するとの建前で1993年に始まった制度。実態は「安価な労働力を集める制度」との批判もある。劣悪な労働環境であっても転職ができず、失踪者は2018年だけで9,052人。「日本に行けば稼げる」と吹き込まれ、借金をして多額の仲介料を支払っているケースが多く帰るに帰れない。
制度の実態は出稼ぎで、安い使い捨ての労働力にしている。民間同士のやりとりは人材ビジネスになりやすい。実習生の借金の一因になり、無理なしわ寄せが実習生に行っている。
黙認されているとも言われており、制度の見直しが必要なのではないだろうか・・・
体を壊して入院した患者から話を聞くと、日本人として申し訳ない気持ちになる・・・
ビザ・VISA = 上陸許可
ビザ(査証)は、入国審査を受けるために必要なもので、外国(日本大使館や日本公館)で発行され、パスポートに印字される。外国で審査、発給されるため関係省庁は外務省。
ビザがある場合でも必ず入国できる訳ではない。入国希望者が要件を満たしていれば外務省がビザを発給するが、入国の可否を判断するのは入国管理局であり法務省。
有効期間(Date of expiry)は発給(Date of issue)の翌日から起算して3ヵ月間。この期間内に日本での入国審査を受ける必要がある。入国審査が終わればビザの役割はなくなる。
在留資格
在留資格を取得するには、外務省ではなく法務省である入国管理局に日本国内で申請を行う必要がある。
在留資格は全36種類が存在し、それぞれ許可されている活動が異なる。
例えば、日本に滞在することができても働くことができない資格は、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動の7種類。
在留カード
日本で中長期の滞在をする場合に外国人に交付される在留資格を証明するカード。
在留カードは短期滞在の場合は発行されず、就労や留学などの適法な在留資格を所持している場合に発行される。
在留カードは新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港、福岡空港で交付される。
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