法令遵守のケアマネ業務マニュアル【テンプレート(ひな形)付き!契約からモニタリングまで根拠を徹底解説】
居宅介護支援に係る法令・通知一覧
法令とは法律+政令(内閣が制定)+省令(大臣が制定)を含んだ概念です。下の図で、上にあるほど法的拘束力が強く、下にあるほど細かい規定が定められています。
利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする
介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して一人を基準とするものであり、利用者の数が35人又はその端 して一人を基準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい
35人以上担当してるケアマネさんいますけど・・・。介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔問58〕
- 法律 ○○法
- 省令 ○○施行規則、運営基準
- 告示 ○○算定基準、定める基準
略称 | 解説 | 正式名称 | |
---|---|---|---|
法律 | 法 | 目的、定義 | 介護保険法(平成9年法律第123号) |
政令 | 施行令 | 法の補填 | 介護保険法施行令(平成10年政令第412号) |
省令 | 施行規則 | 法の補填 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号) |
運営基準 | 職員数、運営方法 | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) | |
告示 | 算定基準 | 居宅介護支援費 | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号 ) |
定める基準 | 居宅介護支援費の詳細 | 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) | |
通知 | 解釈通知 | 運営基準の補足と解釈 | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年老企第22号) |
算定基準の解釈通知 | 算定基準の補足と解釈 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号) | |
標準様式通知 | ケアプランの様式 | 介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年老企第29号) | |
見直し通知 | 軽微変更等 | 「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について(平成22年老介発0730第1号・老高発0730第1号・老振初0730第1号・老老発0730第1号) |
人員・設備・運営に関する法令
- 運営基準 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号)
- 解釈通知 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(老企第22号)
報酬に関係する法令
- 算定基準 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第20号)
- 算定基準の解釈通知 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)
ケアプラン作成に関係する法令
- 標準様式通知 介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(老企第29号)
居宅介護支援の定義
運営基準第1条の2(基本方針)
- 自立した日常生活を営むことができるように配慮
- 利用者の選択に基づき
- 利用者の立場に立って公正中立に
- 市町村、地域包括支援センター、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携
運営基準第2条(介護支援専門員数の基準)
利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする
解釈通知第2の2の(1)(介護支援専門員の配置)
介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して一人を基準とするものであり、利用者の数が35人又はその端 して一人を基準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい
35人以上担当してるケアマネさんいますけど・・・。介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔問58〕
- 介護報酬算定上 常勤換算方式で、請求が40件未満/月であれば減算にはなりません。
- 運営基準上 ただちに運営基準違反となるものではないですが、担当件数が偏らないように、業務に支障がでないようにしないといけないことになっています。
法第8条第24項(居宅介護支援とは)
- 居宅介護支援とは居宅要介護者の依頼を受けて以下を行うこと
- 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成
- 連絡調整
- 施設への紹介
管理者のポイント
運営基準第3条
事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。管理者は、専らその職務に従事する者(=専従)でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない
- 管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
- 同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合
運営基準第13条第1号
管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる
運営基準第17条
管理者は、介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする
運営基準第21条
管理者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない
契約
テンプレート ひな形
居宅訪問 面接(本人・家族) 下記を文書及び口頭にて説明し了承
・複数の事業者紹介及び事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であること
・前6ヶ月間の事業者割合等(別紙参照)
・入院した際は担当の介護支援専門員の連絡先等を病院へ伝えるよう協力を求めた
重要事項説明書交付 説明 同意を得る
契約書交付 説明 同意を得る 契約締結
運営基準第4条(説明及び同意)
- 開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、重要事項説明書の交付、説明、同意を得なければならない
- 複数のサービス事業者等を紹介するよう求めることができることを説明、理解を得なければならない
- 病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない
運営基準第8条
要介護認定の申請に係る援助について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力や援助を行わなければならない
※申請代行を行わなければならないのではなく必要な協力や援助。利用者や家族で申請してもらうことを検討してもいいです
アセスメント
テンプレート ひな形
居宅訪問 面接(本人・家族) アセスメント
入院中のため○○病院訪問 面接(本人・家族) アセスメント
運営基準第13条第6号
適切な方法により問題点を明らかにし、課題を把握しなければならない
標準様式通知
当該課題分析標準項目を具備することをもって適切な方法に代えることとする
基本情報9項目、課題分析14項目の23項目を満たすアセスメントが必要です
運営基準第13条第7号
利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない
解釈通知第2の3の(7)⑦
利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、 利用者及びその家族に面接して行わなければならない
※平成24年4月に太字の部分が追加されました
ケアプラン
テンプレート ひな形
医療系サービスの利用について○○医師の指示及び意見を確認
解釈通知第2の3の(7)⑩
居宅サービス計画原案(ケアプラン原案)とは、 居宅サービス計画書の第1表から第3表まで、第6表及び第7表に相当するものを指す
※ケアプラン等とは、第4表(サービス担当者会議の要点)、第5表(居宅介護支援経過)も含めた標準様式第1表から第7表を指します
解釈通知第2の3の(7)⑳
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 短期入所療養介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを利用する場合に限る)
- 複合型サービス(訪問看護サービスを利用する場合に限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護サービスを利用する場合に限る)
なお、交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意すること
※医療サービスを利用する場合、医師の指示、意見を確認することが必要です
標準様式通知別紙1の2の[3]
長期目標の期間は、ニーズを、いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。短期目標の期間は、長期目標の達成のために踏むべき段階として設定した短期目標の達成期限を記載する。期間の設定においては認定の有効期間も考慮するものとする
サービス担当者会議
テンプレート ひな形
○○訪問
サービス担当者会議開催(詳細は別紙参照)
運営基準第13条第9号
サービス担当者会議とは、居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、ケアプラン原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(=担当者)を召集して行う会議。利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める
※サービス担当者会議はケアプランに位置付けた担当者全員を召集。情報共有、ケアプランの内容について専門的な見地からの意見を求めましょう
運営基準第13条第15号
次に掲げる場合、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める
- 要介護更新認定を受けた場合
- 要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
運営基準第13条第22号
居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載する
解釈通知第2の3の(7)⑮
やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される
※日程調整を行ったが事業所の都合で欠席する場合は照会にて意見を求めましょう
交付
テンプレート ひな形
計画の説明 同意を得る 交付(本人・各担当者)
○○医師には○にて交付
各担当者に個別サービス計画の提出を求めた
運営基準第13条第10号
居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない
運営基準第13条第11号
居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない
運営基準第13条19号の2
医療サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない
モニタリング
テンプレート ひな形
居宅訪問 面接(本人・家族)
○月利用票交付 同意を得る
モニタリング(詳細は別紙参照)
意向、満足度、目標の達成度、調整内容、計画変更の必要性
○○のみの変更で、本人及び家族の意向も変化なく、本人の体調も変わらない。本人及び家族の希望もあり、軽微な変更に該当すると判断し、運営基準第13条第3号から第12号の一連の業務は省く。
運営基準第13条第13号
居宅サービス計画の実施状況の把握(アセスメントを含む)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行うものとする
指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときは、利用者の服薬状況、口腔くう機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師又は薬剤師に提供する
実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない
モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する。漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める
特段の事情とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である
利用者の希望による軽微な変更を行う場合には、運営基準第13条第3号から第12号までに掲げる一連の業務を行う必要はないものとする。軽微な変更に該当するかどうかは、一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって判断すべきもの。以下はあくまでも例示 = 軽微な変更かどうかを判断するのは介護支援専門員
運営基準第13条第13号の2
指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときは、利用者の服薬状況、口腔くう機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師又は薬剤師に提供する
運営基準第13条第14号
実施状況の把握(モニタリング)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない
- 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する
- 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録する
標準様式通知別紙1の5
モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する。漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める
解釈通知第2の3の(7)⑭
特段の事情とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である
見直し通知
利用者の希望による軽微な変更を行う場合には、運営基準第13条第3号から第12号までに掲げる一連の業務を行う必要はないものとする。軽微な変更に該当するかどうかは、一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって判断すべきもの。以下はあくまでも例示 = 軽微な変更かどうかを判断するのは介護支援専門員
- サービス提供の曜日変更
- サービス提供の回数変更(週1回程度)
- 利用者の住所変更
- 事業所の名称変更
- 目標期間の延長
- 福祉用具で同等の用具に変更するに際して単位数のみが異なる場合(機能の変化を伴わない用具の変更)
- 目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
- 目標を達成するためのサービス内容が変わるだけの場合(課題、目標、サービス種別等が変わらない範囲で)
- 担当介護支援専門員の変更(新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること)
- アセスメント
- サービス担当者会議
- 交付
- モニタリング
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