介護保険サービスの医療費控除【居宅&施設】と【オムツ代】
介護保険サービスを利用した場合、以下のサービス(予防サービスも同様)において原則、自己負担額が医療費控除の対象になります。
施設サービスについての医療費の取扱い
医療費控除の対象となる サービスを行う施設名 | サービスの対価のうち医療費控除の対象となるもの | サービスの対価のうち医療費控除の 対象とならないもの |
指定介護老人福祉施設 | 施設サービス(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 | ・日常生活費 ・特別なサービス費用 |
地域密着型介護老人福祉施設 | ||
介護老人保健施設 | 施設サービス(介護費、食費及び居住費)として支払った全額 | |
指定介護療養型医療施設 | ||
介護医療院 |
居宅サービスについての医療費の取扱い
サービスが医療費控除の対象となる医療系居宅サービス | 医療系居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス | 医療費控除の対象とならない居宅サービス |
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おむつ代
以前は、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書が必要でした。
平成14年6月18日「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」により変更され、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも
- 市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類
- 主治医意見書の写し
により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められることになりました。
- 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)
- 「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に、おむつ使用証明書の代わりとして認められること
平成30年度制度改正において、要介護認定期間が最大36か月に延長されたことに伴い、平成18年同様に通知の一部が改正されています。
H14.7.1 おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて
H18.12.26 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について
H30.9.14 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について
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