介護保険サービスを利用した場合、以下のサービス(予防サービスも同様)において原則、自己負担額が医療費控除の対象になります。


施設サービスについての医療費の取扱い


医療費控除の対象となる サービスを行う施設名サービスの対価のうち医療費控除の対象となるものサービスの対価のうち医療費控除の 対象とならないもの

指定介護老人福祉施設

施設サービス(介護費食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額・日常生活費
・特別なサービス費用

地域密着型介護老人福祉施設

介護老人保健施設 施設サービス(介護費食費及び居住費)として支払った全額

指定介護療養型医療施設

介護医療院

 




居宅サービスについての医療費の取扱い


サービスが医療費控除の対象となる医療系居宅サービス医療系居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス医療費控除の対象とならない居宅サービス
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護 (食費と居住費も含める)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一 体型で訪問看護を利用する場合 に限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(上記の医療系居宅サービスを含む組合せにより提供されるものに限る)
  • 訪問介護、訪問型サービス(生活援助(中心型を除く。身体1生活1等生活援助が加算されたものや身体介護に付く初回加算は対象)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護、通所型サービス
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護(食費と居住費も含める)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)

 



おむつ代


以前は、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書が必要でした。




平成14年6月18日「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」により変更され、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも
  • 市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類
  • 主治医意見書の写し

により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められることになりました。

  • 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)
  • 「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に、おむつ使用証明書の代わりとして認められること

本通知は平成14年に発出し、要介護認定期間が最大24か月に延長された平成18年に一部改正されています。
平成30年度制度改正において、要介護認定期間が最大36か月に延長されたことに伴い、平成18年同様に通知の一部が改正されています。

H14.7.1 おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて
H18.12.26 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について
H30.9.14 「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について






医師におむつ使用証明書を依頼すると2,000円程度を請求されることが多いです。
2年目以降は、市役所で発行できないか確認してみましょう。