当院でのMSW確認事項

患者IDを確認し、医師が既に診断書を記載しているか、治療内容や意向等を電子カルテで確認。記載していなければ、文書申込書も記載を依頼する。その際、下記も確認し、文書申込書に記載しておくことでMAの事務手続きが軽減できる。
  • 新規、更新
  • B型、C型肝炎
  • 慢性、代償性、非代償性
  • インターフェロン、インターフェロンフリー(DAA)、核酸アナログ治療か
  • 使用する薬剤
  • 住所地を確認 住民票の所在地によって申請書の様式や申請先(住所地管轄の保健所)が異なるため。県外の医療機関で診断書を作成する場合や治療を受ける場合、住所地の都道府県と医療機関で契約等が必要になるので注意が必要です各自治体の取り組み

制度の概要

肝癌発生患者のうち、80%はC型肝炎ウイルス感染者、15%はB型肝炎ウイルス感染者という統計が出ています。
B型・C型肝炎のインターフェロン治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる医療費を助成する制度です。
  • B型・C型肝炎:インターフェロン治療
  • C型肝炎:インターフェロンフリー治療
  • B型肝炎 :核酸アナログ製剤

治療の概要

  • インターフェロン治療 副作用が強い(発熱、倦怠感、不眠、鬱、脱毛等)。毎週の通院や数週間の入院が必要。
  • インターフェロンフリー治療 副作用が比較的少ない内服治療。薬価が高い(1錠6〜8万円程度)。
  • 核酸アナログ製剤 ウイルスの増殖を抑える。

自己負担額について

月額原則1万円、又は2万円です。

区分自己負担限度額(月額)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合20,000円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合10,000円

助成の期間

治療法によって助成期間が異なります。
  1. インターフェロン治療(B型・C型肝炎) 保健所が申請等を受理した日の属する月の初日から1年以内で審査会が承認した期間。一定の条件を満たせば助成期間の延長や2回目、3回目の制度利用が認められる場合もあります。
  2. インターフェロンフリー治療(C型肝炎) 保健所が申請等を受理した日の属する月の初日から1年以内で審査会が承認した期間。一定の条件を満たせば再度の制度利用が認められる場合もありますが、延長の制度はありません。
  3. 核酸アナログ製剤治療(B型肝炎) 保健所が申請書等を受理した日の属する月の初日から原則1年間。継続治療が必要と医師が認めた場合は更新申請できます

申請手続きについて

以下の書類を住所地を管轄する保健所に提出してください。
  • 肝炎治療受給者証交付申請書
  • 診断書(3ヶ月以内)
  • 被保険者証
  • 世帯全員が記載された住民票(3ヶ月以内)
  • 世帯全員分の市町村民税が記載された課税証明書
申請から結果が出るまでは1〜2ヶ月かかります。認定された場合は以下が交付されます。
  • 肝炎インターフェロン治療受給者証
  • インターフェロンフリー受給者証
  • 肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証

申請中の医療費について

受給者証に有効期間が記載されていますが、その期間内に受けた当該医療費については還付請求ができます。
  • 肝炎治療費申請書 請求者記入
  • 肝炎医療費証明書 医療機関、保険薬局が1枚ずつ作成