被扶養者になる人

原則、次の人が被扶養者となります。

  1. 被保険者の直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、及び兄姉弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの(同一世帯に属している必要はありません)。
  2. 被保険者の3親等内の親族で上記1以外のものであって、その被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するのも。


兄姉の同居要件廃止

これまで健康保険の被扶養者認定において、兄姉は収入要件と同居要件を満たしていることが必要でしたが、平成28年10月から、同居要件が廃止され、同居していなくても収入要件のみ満たせば被扶養者となることができるようになりました。

生計を維持するもの(=収入要件)

年収130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年収180万円未満)かつ
  • 同居の場合 収入が被保険者の半分未満
  • 別居の場合 収入が被保険者からの仕送り額未満

※ 年収とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のこと。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

※ 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、被保険者の年収を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。


提出書類等

被保険者が事業主へ下記書類を提出します。
  1. 健康保険被扶養者(異動)届 
  2. 続柄確認のための書類 被保険者の戸籍謄(抄)本、被保険者の住民票
  3. 収入要件確認のための書類 確定申告書等の写、受取額が分かる通知書等の写
  4. 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類 貯金通帳や現金書留の写
  5. 内縁関係を確認できる書類 両人の戸籍謄(抄)本、被保険者の世帯全員の住民票