【障害年金】申請のタイミング、受給資格とは
障害年金の申請から受給までの目安期間
- 障害年金の等級や金額の決定(裁定決定)目安:申請してから6ヶ月程度。日本年金機構で審査する。
- 障害年金の振り込み目安:裁定決定が出てから2ヶ月程度。
※障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかどうかは、初診日に厚生年金に加入していたかどうかで決まります。申請日ではありません。
障害年金を申請タイミングはいつがいいのか
障害の状態に至った病気やケガの初診日から1年6ヶ月後が目安です。これは、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日になるからです。障害認定日の例外もあります。
ちなみに、傷病手当金の最大支給期間も1年6ヶ月です。
年金相談窓口
- 国民年金の場合は住所地の役場が窓口です。
- 会社に勤めている場合は、日本年金機構の年金事務所(日本全国の年金事務所一覧)を参照して下さい。その場合、相談先は自宅の住所ではなく、勤務先事業所を管轄する年金事務所になります。
※四日市年金事務所:三重県四日市市よりも北部管轄(出張相談あり)
障害年金の申請に必要な書類
- 診断書:年金事務所にありますが、大抵の病院には用意してあります。障害の種類によって8種類に分けられています。
- 病歴・就労状況等申立書:自分が記載する書類。困っていることをしっかり記載しましょう。
- 受診状況等証明書:初診日を証明するための書類
- 年金裁定請求書
- 年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票など
障害年金の受給資格
障害年金の受給資格を得るために必要な要件は3つです。
- 初診日:その病気やケガで初めて診療を受けたとき
- 保険料納付:初診日の時点での納付歴で判断される。20歳前に初診日がある場合は問われません。
- 障害認定基準:障害認定日に障害認定基準に該当する状態かどうか
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