4日以上連続で会社を休んだら【傷病手当金】を申請しよう
傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気やけがのために会社を休み、十分な給与が支給されない場合に支給されます。任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。※業務災害・通勤災害が原因の場合は、労災保険の休業(補償)給付になります。
支給される期間
被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。会社から傷病手当金の額より多い額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6ヵ月です。
支給申請書について
傷病手当金の支給申請書は4ページあります。健康保険傷病手当金支給申請書
- 1ページ目と2ページ目は、被保険者が記載します。傷病手当金の振込先口座も記載します。
- 3ページ目は、勤務先の事業主に記入を依頼します。勤務状況や賃金計算が必要です。
- 4ページ目は、療養している担当医師に記入を依頼します。入院して転院する場合、それぞれの病院で記入してもらうことが必要です。
支給される金額
1日当たりの金額:支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日。
支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額(30万円)
申請書の提出先
書類の提出先は、会社を経由して協会けんぽ支部に提出するか、直接、健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部に提出します。郵送で大丈夫です。
- 愛知支部:名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階
- 岐阜支部:岐阜市橋本町2-8 濃飛ニッセイビル
- 三重支部:津市栄町4-255 津栄町三交ビル
※任意継続被保険者資格取得申出書に関しては、申請される方の住所を管轄する協会けんぽ支部になります。
※任意継続被保険者が都道府県を超えて転居される住所変更届に関しては、転居先の住所を管轄する協会けんぽ支部です。
権利の時効
健康保険の保険給付の時効は2年です。傷病手当金の場合には1日ごとに時効が計算され、労務不能だった日ごとにその翌日が時効の起算日となります。
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