介護報酬改定のまとめ

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2021 令和3年
厚生労働省HP > ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護報酬 > 令和3年度介護報酬改定について
居宅介護支援
- 居宅介護支援の単価変更
- 予防支援(431単位→438単位) +7
- 委託連携加算(300単位/初回のみ)
- 要介護1、2(1,057単位→1,076単位) +19
- 要介護3、4、5(1,373単位→1,398単位) +25
- 逓減性の緩和(40件未満→45件未満)
- 情報通信機器の活用(負担軽減や効率化 / 個人情報の取扱に注意)
- 事務職員の配置(常勤でなくてOK / 同一法人内の配置でOK / CM1人あたり月24Hの勤務でOK)
- 運営基準では標準担当件数35人のまま
- 新設される加算・廃止される加算
- 通院時情報連携加算(50単位/月) 医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行って、医師から情報提供を受けて居宅サービス計画等に記載する
- 利用者1人につき月1回まで
- 利用者の同意を得る
- 居宅サービス計画等(1、2、3、6、7、4、5)
- 委託連携加算(300単位/月) 居宅介護支援事業所に介護予防サービス計画の作成を委託した場合。委託を開始した月に限り利用者
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算が廃止
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算が廃止
- 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算が廃止
- 特定事業所加算の見直し 算定要件に13番目が追加(必要に応じてインフォーマルサービスを包括的に提供されるようにケアプラン作成)
- 特定事業所加算Ⅰ(500単位→505単位)
- 特定事業所加算Ⅱ(400単位→407単位)
- 特定事業所加算Ⅲ(300単位→309単位)
- 特定事業所加算A(新設 100単位)他の事業所と連携でもOK・24H連絡体制・研修実施・実習生受入・事例検討会
- 特定事業所加算Ⅳ → 特定事業所医療介護連携加算(125単位)
- 特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを算定している
- 退院退所加算を算定し、医療機関等連携回数が35回以上/年
- ターミナルケアマネジメント加算の算定回数が5回以上/年
- 前々年度の3月から前年度の2月までの間
- 看取り時期の報酬(実績なしでもOK)
- 退院カンファレンス 福祉用具の貸与が見込まれる場合、必要に応じ、福祉用具相談員や作業療法士等が参加
- サービス利用割合の説明 居宅介護支援の提供開始に際して、文書の交付と口頭での説明をして、理解したことの署名を必ず得なければならない。前期(3/1〜8/末)、後期(9/1〜2/末)
- 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着方通所介護、福祉用具貸与の各サービス利用割合
- 前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着方通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの事業者割合
- ケアプラン検証(生活援助、サ高住)基準、要介護1(27回)、要介護2(34回)、要介護3(43回)、要介護4(38回)、要介護5(31回)を超えた場合、ケアプランを検証する
- 地域ケア会議だけでなくサービス担当者会議に行政職員やリハ職を派遣する形でもOK
- 次回の届出は1年後でOK
- ヘルパー利用が大半を占める居宅介護支援事業所を抽出して検証する。特にサービス付き高齢者向け住宅に居住する利用者
- ICT活用の会議 サービス担当者会議、退院退所加算の会議、特定事業所加算の会議
- 運営規定の人員基準 運営基準第18条(職員の員数)を◯人以上と記載してもOK
- 記録の保存期間(完結の日から2年間) 完結の日とは、契約終了(契約の解約、施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日
- 電磁的記録
- 記録の保存がPDFなどの電磁的記録でもOK
- 様式例から押印欄を削除した(利用者等の署名、押印を求めないことが可能)
- 電子メールによる意思表示も可。電子署名を活用することが望ましい
早わかり最低改定ポイント(居宅介護支援以外)
- デイサービスの入浴介助加算 50単位→Ⅰ40単位に減算され、併算不可能なⅡ55単位が追加(介護福祉士やケアマネ等が居宅を訪問し動作及び浴室環境を評価しケアマネ ・福祉用具専門員と環境整備の助言をおこない、入浴計画に基づいて介助する)
- LIFEを活用した科学的介護推進加算 ケアマネと訪問以外
- 同一建物減算と大規模デイの給付管理変更 同一建物減算が区分支給限度基準額外に。大規模デイは通常規模の単位で給付管理
- 通所サービスのコロナ特例 前年度の延べ利用者数の平均と比較して5%以上減少がある場合、基本報酬の3%を加算。前年度の平均延べ利用者数ではなく利用者減の月の実績で規模区分の変更も可
- 訪問リハビリ、通所リハビリの長期利用は× 予防は12ヶ月超で減算・介護は3ヶ月超の場合、リハビリ計画書に継続理由や終了目安や移行の見通し記載が必要
- ヘルパー2時間ルールは看取り期は除外
- 通院等乗降介助の見直し 居宅が始点又は終点になる場合は病院から病院や通所や短期入所から病院も同一事業所が行うことを条件に算定OK
- ケアプランの様式変更 利用者及び家族の生活に対する意向→・・を踏まえた課題分析結果
資料
R3.3.31 介護保険最新情報 Vol.958 「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について
- H11.11.12老企発第29号「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」 の一部改正
- 改正したのは、介護サービス計画書標準様式の変更
- 介護サービス計画書とは、居宅介護サービス計画と施設介護サービス計画の両者の作成に用いる様式の総称
国がよく使う言葉
- 質の高いケアプラン・・・ケアマネを使って給付抑制しよう
- 負担の公平性・・・医療保険と介護保険を交互に変更したらずっと変更できる
- 制度の持続可能性・・・負担増やしてくよ
- 地域包括ケアシステム・・・国は知らないから地域に丸投げシステム
- 骨太の方針・・・枚数と文字数は多いけど中身スカスカ(骨粗鬆症ですね)
赤本、青本、緑本について
介護報酬の解釈(社会保険研究所発行)という本はご存知でしょうか。制度改正がある年の6月や7月頃に発行されており、保険者に問い合わせ等をする場合、「赤本の◯◯ページの・・」と問い合わせるとスムーズです。
介護保険制度が開始された平成12年(2000年)は青本のみ。平成15年(2003年)も青本のみ。平成18年(2006年)と平成21年(2009年)は青本と赤本。平成24年(2012年)から青本、赤本、緑本が出版されてきました。
法律・政令・省令・通知の考え方
法令間の地位は、憲法>法律>政令・省令>告示の順位になり、上位の法令に抵触する下位の法令は効力を否定されます。
- 法令
- 法律(介護保険法)
- 命令
- 政令(介護保険法施行令)
- 省令(介護保険施行規則) =運営基準 赤本
- 法令ではない
- 告示 = 算定基準 青本
- 通知・通達 = 解釈通知 青本
- 事務連絡、各Q&A 緑本
赤本(指定基準編)
全てのサービス事業所の人員や運営に関する基準や解釈が示されています。
ケアマネの責務や業務プロセス、グレーゾーン(特段の事情、やむをえない事情、軽微な変更等)なども記載されています。
青本(単位数表編)
全てのサービス事業所の算定基準とその解釈、各種加算や減算等の要件が示されています。居宅介護支援費、運営基準減算、各種加算の要件等が記載されています。
緑本(QA・法令編)
各種Q&A
- 介護報酬Q&A
- 指定基準Q&A
- 報酬改定Q&A
- コロナQ&A
法令や通知(老企第29号など)
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