生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるための制度です。 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた特例貸付を実施しています。住民税非課税なら返済が免除されます。




生活福祉資金貸付制度とは


コロナ禍の前からある制度で、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるための制度。都道府県の社会福祉協議会が資金の貸付けと必要な相談や支援を行います。


▲ 生活福祉資金一覧


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた特例貸付を実施しています。


https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201001/3.html

https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf



緊急小口資金


元々、低所得世帯などに限定していたが、特例貸付で貸付対象を拡大し、「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」も対象になった。

緊急小口資金の貸付限度額は、一世帯につき、原則10万円以内とされているが、下記の事項に該当する場合は、20万円以内。

  1. 世帯員に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
  2. 世帯員に要介護者がいるとき
  3. 世帯員が4人以上いるとき
  4. 世帯員にⅰまたはⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
    1. 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
    2. 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
  5. 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
  6. 上記以外で特に資金の貸付需要があると社会福祉協議会会長が認めるとき




総合支援資金


「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯」も対象になった。

原則、生活困窮者自立支援制度による継続的な支援を受けることが要件。

貸付限度額は、単身世帯の場合は月15万円以内で、2人以上世帯の場合は月20万円以内。



窓口に持参するもの


  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認ができるもの
  • 在留カード(外国籍の方)
  • 世帯全員の住民票
  • 収入の減少が確認できる書類(給与明細や通帳履歴、勤務表など)
  • 印鑑 ※総合支援資金を申し込みの場合、実印と印鑑登録証明書
  • 銀行通帳


生活困窮者自立支援制度


生活困窮者自立支援制度は、平成27年から始まった制度で生活全般にわたるお困りごとの相談窓口が全国に設置されています。

相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が他の専門機関と連携して解決に向けた支援を行います。





返済免除


今回の特例措置では返済する時点において、引き続き所得の減少が続いており住民税非課税世帯に該当する場合は、返済が免除される。