介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について【事務連絡まとめ】
どうして国の事務連絡や通知は理解し難いんでしょうね。
新型コロナウイルスに関する事務連絡を事項別に時系列で一覧にまとめてみました。
沢山ありますが、⭐️の部分だけ確認しておけば殆ど網羅している様子です。
- 1.基本的な事項
- 2.感染拡大防止に関する事項
- 3.職員の確保に関する事項
- 4.衛生用品の確保に関する事項
- 5.要介護認定に関する事項
- 6.介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項
- R2.4.9 第一号被保険者に係る保険料の減免
- R2.4.9 (第7報)人員基準等の臨時的な取扱い【処遇改善加算・通所リハ】
- ⭐️R2.4.7 (第6報)人員基準等の臨時的な取扱い【通所系サービスの電話連絡での算定・訪問介護の生活援助】
- ⭐️R2.3.26 (第5報)人員基準等の臨時的な取扱い【退院退所加算】
- R2.3.10 実地指導の延期
- R2.3.10 介護給付費等審査委員会の審査決定
- R2.3.10 介護保険等の届出や保険料の徴収猶予
- R2.3.6 特別支援学校の休学にともなう通所介護事業所での受け入れ
- ⭐️R2.3.6 (第4報)人員基準等の臨時的な取扱い【訪問・通所・ケアマネ等】
- R2.3.5 国保連への請求は期日後に可能
- ⭐️R2.2.28 (第3報)人員基準等の臨時的な取扱い
- ⭐️R2.2.24 (第2報)人員基準の臨時的な取扱い【休業している場合の報酬算定】
- R2.2.17 (第1報)人員基準の臨時的な取扱い
1.基本的な事項
⭐️R2.4.7 福祉施設で感染者が発生した場合の取組
介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)P56(令和2年4月7日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
緊急事態宣言が行われたことを踏まえての事務連絡のまとめ
・社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について
- 面会は緊急やむを得ない場合を除き制限
- 施設内に出入りした者の氏名、日時、連絡先の記録
- 同一時間、同一場所での実施人数を減らす
- 利用者同士の距離をお互いに手が届かない距離を保つ
- 声を出す機会を減らすかマスク着用

新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組(入所施設等)
- 新型コロナウイルス感染が疑われる者 = 風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が2日程度続いている者又は強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある者
- 保健所、施設長、指定権者等に報告
- 施設等の消毒
- 濃厚接触者を特定
- 濃厚接触者は個室へ移動。できない場合はマスク着用してベッドは2m以上あける
- 職員は、マスク、手袋、ゴーグル等を着用

濃厚接触者に対する個別のケア等の実施に当たっての留意点
- 食事介助 個室、利用者の手洗い、食器は使い捨て
- 排泄介助 トイレを分ける、手袋マスクエプロン着用
- 入浴介助 清拭対応
- 衣類洗濯 他の利用者と分ける必要はないが、熱水処理か消毒

・社会福祉施設等(通所・短期入所等のサービス)における感染防止に向けた対応について
- 送迎車に乗る前に検温
- 送迎車の換気、手すり等の消毒
- 代替サービスの確保に務める

新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組(通所系等)

社会福祉施設等(居宅を訪問して行うサービス)における感染防止に向けた対応について
- サービス前に本人の検温
発熱が認められる場合の留意点
- 基礎疾患を有する職員は、勤務上の配慮を行う
- サービス前後の手洗い、マスク、エプロン、必要じの手袋、事業所内でもマスク
- 可能な限り職員を分けての対応

新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組(訪問系)
濃厚接触者にサービス提供する場合の留意点
- 基礎疾患を有する職員は勤務上配慮
- 訪問時間を限りなく短くする
- サービス前後の手洗い、マスク、エプロン、必要じの手袋、事業所内でもマスク

濃厚接触者へのサービス提供時及び個別ケア等実施時の留意点
サービス提供にあたっての留意点
- 濃厚接触者の介護等は可能な限り担当職員を分ける
- 訪問時間を可能な限り短くする
- 利用者との距離を保つ
- 手袋、マスク、ゴーグル、エプロン
個別ケアの実施に当たっての留意点
- 食事介助 利用者の手洗い、食事の準備は短時間に
- 排泄介助 手袋、マスク、エプロン着用
- 入浴介助 清拭対応

R2.3.31 手洗い、消毒、次亜塩素酸ナトリウム液のパンフレット
社会福祉施設等に対する「新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう。」の周知について P3(令和2年3月31日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)
- 手洗いを丁寧に行うこと
- 食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、熱水や塩素系漂白剤で


R2.3.19 咳エチケット、手洗いの方法等
社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月19日現在) P12(令和2年3月19日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)
(令和2年3月 11 日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)を廃止し、今後は本事務連絡の別紙のとおりとする
特筆なし
⭐️R2.3.16 休業した場合の①代替サービス、②福祉医療機構の無利子融資、③雇用調整助成金
介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について P4(令和2年3月6日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
名古屋市が市内2区の通所介護事業所等に対し休業要請を実施したことを受けての事務連絡
- 休業する事業所や居宅介護支援事業所は、保健所と連携し、利用者に対し休業の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと
- 利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、休業している事業所からの訪問サービス等の適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること
- 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月 24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1のとおり、実際に提供したサービスについて、相応の介護報酬の算定が可能である(下記参照)

・福祉医療機構における無担保・無利子で経営資金の融資
- 独立行政法人福祉医療機構における融資制度の活用(新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所に対する融資における、償還期間、貸付利率の優遇措置により支援)

・雇用調整助成金の活用
- 雇用調整助成金の活用(新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合)

R2.2.27 咳エチケット、手洗いの方法、受診の目安
福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月27日現在)P11(令和2年2月27日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)
(令和2年2月 13 日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)を廃止し、今後は本事務連絡の別紙のとおりとする
- 風邪やインフルエンザ同様に、マスク着用、手洗い、アルコール消毒
- 保健所等と連携し、職員、高齢者及び家族に情報提供や相談対応
- 発熱(概ね 37.5℃以上)や呼吸器症状により感染が疑われる職員等については、「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について(令和2年2月 17 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)を踏まえて適切に対応すること(下記参照)
- 偏見が生じないように人権に十分配慮する

R2.2.23 咳エチケット、手洗いの方法、病院や自宅での感染予防策
社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について P15(令和2年2月23日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)
(令和2年1月 31 日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)を廃止し、今後は本事務連絡の別紙のとおりとする
- 咳エチケット
- 正しい手洗い方法
- 医療機関における新型コロナウイルスの疑いがある人や新型コロナウイルス患者の診療時の感染予防策(接触や飛沫予防、個室対応、十分な換気、N95やDS2マスク、ゴーグル、長袖ガウン、手袋)

- 自宅等での感染予防策(濃厚接触者はサージカルマスク着用、手指衛生、衣類等の洗濯は通常通りで良い)

R2.2.21 福祉施設で感染者が発生した場合の対応に関するQ&A
社会福祉施設等(通所・短期入所等)の利用者等(利用者及び職員)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応についてのQ&A
- 都道府県等=衛生主管部局
- 都道府県等がおこなう休業要請には法的根拠はない
- 社会福祉施設等は、休業要請に従う義務はないが、必要な場合は休業をお願いしたい
- 休業要請は施設単位を想定しているが、地区単位も妨げない
- 要請する休業期間は都道府県衛生主管部局が判断
- 実際の休業期間は、社会福祉施設等において判断
- 老人保健施設や特別養護老人ホーム内で通所や短期入所系のサービスを実施している場合、通所や短期入所系のサービスの部分のみ休業を要請する
R2.2.18 福祉施設で感染者が発生した場合の対応
社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について P3(令和2年2月18日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
社会福祉施設等(通所・短期入所等)の利用者等(利用者及び職員)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応
- 社会福祉施設等は、治癒するまで利用を避けるよう本人及び家族に要請
- 感染経路の特定、濃厚接触者の特定に協力
- 都道府県等は、休業の必要性を判断し、全部又は一部の休業を要請
- 都道府県等は、地域の住民等に対し、必要な情報を提供
※都道府県等=都道府県、保健所を設置する市又は特別区
R2.2.14 啓発ポスター
社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(その2)P2(令和2年2月14日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)
- 啓発ポスター掲示のお願い(リンクあり)
- 周知のお願い
2.感染拡大防止に関する事項
R2.3.6 福祉施設において感染が疑われる者が発生した場合の留意事項
市町村が措置を行う場合における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応について(令和2年3月6日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
社会福祉施設等において感染が疑われる者が発生した場合における留意事項についての整理
- 入所施設
- 通所・短期入所等
- 訪問介護事業所等
R2.3.6 疑いのある利用者にケアする場合、職員はマスクの着用
- 「疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマスクを着用すること」とされているが、マスクの着用でよい
R2.3.3 総合事業において感染拡大の防止を図る
介護予防・日常生活支援総合事業等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年3月3日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
- 感染拡大の防止に向けた対応を図る
R2.2.28 リーフレット(感染拡大を防止するために)
リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」について(令和2年2月28日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
- 職員、利用者のマスク、手洗い、アルコール消毒
- 職員の出勤前の体温計測
- 送迎前の本人の体温計測
- 緊急以外の面会制限、面会者の体温計測
- 業者の物品受け渡しは玄関等の限られた場所で
- 高齢者は、37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合、保健所等に連絡
- 症状が継続している場合、個室対応で、担当職員も分ける

R2.2.27 福祉施設での感染防止の留意点(グループホーム)
認知症対応型共同生活介護事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令和2年2月27日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室事務連絡)
- 事前に協力医療機関と連携
R2.2.24 福祉施設での感染防止の留意点(有料老人ホーム)
有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令和2年2月27日厚生労働省老健局高齢者支援課、国土交通省住宅局安心居住推進課連名事務連絡)
- 事前に協力医療機関と連携
R2.2.24 福祉施設での感染防止の留意点(入所施設)
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
- 職員、利用者、業者も含めて、マスク、手洗い、アルコール消毒
- 職員の出勤前の体温計測
- 緊急以外の面会制限、面会者の体温計測
- 業者の物品受け渡しは玄関等の限られた場所で
- 高齢者は、37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合、保健所等に連絡
- 症状が継続している場合、個室対応で、担当職員も分ける
R2.2.24 福祉施設での感染防止の留意点(通所・短期入所・訪問系)
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
・通所・短期入所等
- 職員の出勤前の体温計測
- 業者の物品受け渡しは玄関等の限られた場所で
- 送迎前の本人の体温計測
- 利用を断った利用者について、当該居宅介護支援事業所は、必要に応じ、訪問介護等の提供を検討する
・訪問系
- サービス提供前後における手洗い、うがい、マスク(事業所内でも)、エプロン、必要時の手袋
利用者に発熱が認められる場合
- 保健所と相談し
- ケアマネと連携し
- サービスの必要性を検討
R2.2.21 病院や自宅での感染予防策
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(2020 年2月21 日国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター)
- 医療機関における新型コロナウイルスの疑いがある人や新型コロナウイルス患者の診療時の感染予防策(接触や飛沫予防、個室対応、十分な換気、N95やDS2マスク、ゴーグル、長袖ガウン、手袋)
- 自宅等での感染予防策(濃厚接触者はサージカルマスク着用、手指衛生、衣類等の洗濯は通常通りで良い)
3.職員の確保に関する事項
R2.2.17 職員確保が困難な場合、法人間や関係団体に協力要請して職員確保の対応を
社会福祉施設等における職員の確保 について(令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)
- 法人間や関係団体への協力要請にて、他施設からの職員の応援
4.衛生用品の確保に関する事項
R2.2.21 マスク等を高齢者施設へ優先的に放出依頼
新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク・消毒用アルコール等の高齢者施設等への供給について(令和2年2月21日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)
- 都道府県介護保険担当主管部局は、衛生用品の不足状況を把握すること
- 都道府県介護保険担当主管部局は、不足する高齢者施設等へ備蓄を優先的に放出を検討すること
5.要介護認定に関する事項
R2.4.7 要介護認定の有効期間を12ヶ月までの範囲内で合算
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
- 面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できる
R2.3.13 要介護認定の申請15日目以降でも
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(令和2年3月13日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
- やむを得ない理由により、被保険者資格の取得から15日目以降に要介護認定又は要支援認定の申請があった場合は、当該申請が14日以内にあったものとみなして取り扱って差し支えない
R2.2.28 介護認定審査会のICT等の活用
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(令和2年2月28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
- 面会禁止の措置が解けた後に調査を実施されたい
- 介護認定審査会は、ICTや電話による判定も差し支えない
R2.2.18 要介護認定の12ヶ月延長
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
- 認定調査が困難な場合、従来の期間に、12ヶ月までの範囲内で合算できる
6.介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項
R2.4.9 第一号被保険者に係る保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について(令和2年4月9日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)
- 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者は、全額免除
- 主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる者は減免(計算式)
R2.4.9 (第7報)人員基準等の臨時的な取扱い【処遇改善加算・通所リハ】
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)(令和2年4月9日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
- 介護職員処遇改善加算について、期限までの計画書の提出が難しくても、4月サービス提供分より算定することが可能
- 通所リハビリテーション事業所による電話等による居宅の療養環境等の確認について、初回のみ、相応の介護報酬の算定が可能
⭐️R2.4.7 (第6報)人員基準等の臨時的な取扱い【通所系サービスの電話連絡での算定・訪問介護の生活援助】
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)(令和2年4月7日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
通所系サービス事業所
- 通所系サービス事業所が、休業の要請を受けて、①健康状態、②直近の食事の内容や時間、③直近の入浴の有無や時間、④当日の外出の有無と外出先、⑤希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能
- 具体的な算定方法については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月 24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1を参考
- 電話により確認した事項について、記録を残しておく
- 休業の要請を受けていない場合においては、1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能
訪問介護
- 外出自粛要請等の影響により、生活援助の内容に時間を要して 45 分を大きく超えた場合には、45 分以上の単位数を算定する旨を利用者に説明し、請求前に同意が得られ、かつ介護支援専門員が必要と認めるときには、45 分以上の単位数の算定は可能
- なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、保険者からの求めに応じて、必要な変更を行う
⭐️R2.3.26 (第5報)人員基準等の臨時的な取扱い【退院退所加算】
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)(令和2年3月26日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
- 介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定について
- 一般介護予防事業として、例えば、電話による健康状態の確認や助言等の活動を実施することも可能
- 居宅介護支援の退院・退所加算、感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、病院等の職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、算定可能
- 福祉用具の購入ができなかった場合において、実際の購入が次年度であったとしても、特定(介護予防)福祉用具販売計画などで年度内の購入意思が確認されたときには、年度内の限度額として保険給付することが可能
R2.3.10 実地指導の延期
介護保険施設等に対する指導監督の延期等の対応について(令和2年3月10日厚生労働省老健局介護保健指導室事務連絡)
- 実地指導の延期
R2.3.10 介護給付費等審査委員会の審査決定
新型コロナウイルス感染症の影響による審査委員会の審査決定について(令和2年3月10日厚生労働省老健局介護保険計画課ほか連名事務連絡)
- 介護給付費等審査委員会の開催が困難な場合には、定数の半数に満たない出席により審査決定、審査委員会会長の一任により審査決定をすることも解
R2.3.10 介護保険等の届出や保険料の徴収猶予
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて(令和2年3月10日厚生労働省保険局国民健康保険課ほか連名事務連絡)
- 介護保険の届出等の遅延を認める
- 保険者の判断で、保険料(税)の徴収猶予を行うことが可能
R2.3.6 特別支援学校の休学にともなう通所介護事業所での受け入れ
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて(令和2年3月6日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課ほか連名事務連絡)
特別支援学校休学に伴い、放課後等デイサービス事業所のみでは、幼児児童生徒の居場所が十分に確保されないことも想定されることからの事務連絡
- 介護保険の通所介護事業所等での受入れを調整する
- 通所介護事業所等において幼児児童生徒を受け入れることに伴い、定員超過利用に該当した場合は、減算を適用しない
⭐️R2.3.6 (第4報)人員基準等の臨時的な取扱い【訪問・通所・ケアマネ等】
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4 報)(令和2年3月6日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
- 通所介護の臨時的な事業所の場所で公民館以外の場所は、広さ、安全、衛生面で差し支えない場所で自治体や利用者の意向を踏まえる
- 総合事業の月額報酬サービスが休業した場合は日割り
- 訪問介護サービスで、感染リスクを下げるため訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、20分未満の訪問介護サービス(生活援助)を提供した場合、20 分以上 45 分未満の報酬を算定できる
- 20 分未満の訪問看護費は、20 分以上の保健師又は看護師による訪問看護が週1回以上提供され、かつ、緊急時訪問看護加算の届出がされていた場合に算定できが、要件を満たしていなくても 20 分未満の報酬を算定できる
- 訪問介護員の資格のない者であっても、他事業所で従事した事がある者であれば訪問介護員としていい。
- 感染が疑われる者への入浴の介助は原則清拭で対応することとされているが、訪問入浴介護で清拭を行う場合も減算しない
- 居宅介護支援のモニタリングについて、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能
- 介護支援専門員実務研修の実習について、①特定事業所算定事業所でなくても主任介護支援専門員が配置されている事業所にお願いしたり、②実習期間短縮するなどの方法で実施してもいい
R2.3.5 国保連への請求は期日後に可能
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼)(令和2年3月5日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
- 請求期日(10日)までに国保連に届け出れば、期日後に請求可能
⭐️R2.2.28 (第3報)人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(令和2年2月28日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
- 一時的に人員基準を満たせなくなっても減額を行わない
- 予防サービスの月途中休業は日割り計算
- 義務付けられている研修は受講を延期してもいい
- 運営推進会議は、文書による情報提供、延期、中止など柔軟な対応で
- サービス担当者会議は、やむを得ない理由がある場合については、自宅以外での開催や、電話、メールなどを活用
⭐️R2.2.24 (第2報)人員基準の臨時的な取扱い【休業している場合の報酬算定】
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
休業の要請を受けて休業している場合の取扱い(自主的休業も同様)
- 異なる場所でサービス提供した場合、介護報酬を算定する
- 通所系サービス事業所が、居宅を訪問して、できる限りのサービスを提供した場合、提供したサービス時間の区分に応じた報酬を算定
- サービス提供時間が短時間の場合は、最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満)で算定
R2.2.17 (第1報)人員基準の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについてを参考に
(10)居宅介護支援
- 避難者を受け入れた場合、一時的に40件を超えても減額を行わないことが可能
- 交通手段の寸断等により居宅を訪問できなくても減額を行わないことが可能
- 事業所の閉鎖などによりサービスが集中せざるを得ない場合、特定事業所集中減算を適用しない取扱いが可能
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