【無職】になったときにかかるお金 医療保険・年金・税金・雇用保険どうしたらいいの?
会社を中途退職した場合、実際にどうしたらいいのか。自分が中途退職した際の覚書用。適宜、情報をまとめています。
無職になったときにかかるお金
- 国民年金 昨年働いていた場合は免除対象外。約17,000円/月。
- 介護保険 市区町村で金額は変わる。5万円/年前後?40歳から65歳未満の人は医療保険料に含まれています。
- 国民健康保険 収入0円でも支払い必要。退職後1年間は約27,000円/月。それ以降は約10,000円/月。 配偶者等の社会保険の扶養に入る場合は0円。
- 住民税 昨年1月から12月末までの所得で決まる。退職後1年間は約27,000円/月。それ以降は所得なければ約5,000円/月。
- 所得税 0円。
- 合計 国民健康保険は配偶者の扶養に入るとして、最低でも、国民年金、住民税で、約44,000円/月は必要。1年後は、約22,000円/月。
- 55歳で退職した場合、65歳の年金支給まで10年間。44,000円×12ヶ月+22,000円×12ヶ月×9年=528,000円+2,376,000円=2,904,000円。約300万円は必要。
健康保険の手続き
日本では必ずなんらかの公的医療保険に加入する必要があります。退職した後、働かない場合には、以下の3つのいずれかの公的医療保険に加入することになります。
- 家族の健康保険
- 条件1:年収(これから先の見込み収入)130万円未満。退職給付3,611円/日以上を受け取っている間は超えるため不可。
- 同居の場合:被保険者の1/2未満
- 別居の場合:被保険者からの仕送りが収入を上回る
- 条件2:3親等以内の家族(被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、兄弟姉妹以外については同一の世帯で同居している必要がある)
- ※詳細は各健康保険組合によって異なる
- ※9月に退職し、それまでの1~9月の収入が150万円だった場合。退職後1年間無収入予定であればこれから先の収入がないため健康保険の被扶養者になれる(年収が103万円を超えているため税法上は被扶養者になれないが)
- 国民健康保険
- 保険料は前年の所得に保険料率を掛けて求める所得割と、1世帯あたりの加入者数から求める均等割の合計額。世帯の家族が増えるほど保険料も増える仕組み。保険料はお住まいの区市町村によって異なる。
- 国保シュミレーションで簡易計算をすると、436,900円/年(36,400円/月)。
- 健康保険の任意継続
- 加入できるのは最長2年間
- 退職時の標準報酬月額(30万円上限)で計算。
- 支払う保険料は基本的に今までの2倍
- 条件1:退職前に2ヶ月以上の保険加入期間
- 条件2:退職後20日以内に手続き
- R5年度で20,110円/月、介護保険料3,721円/月。なので、健康保険の任意継続なら40,220円/月の支払いが必要。
介護保険料
40歳になる誕生月(誕生日が1日の場合はその前月)から介護納付金分が必要。R5年度で介護保険料3,721円/月。なので、退職したら基本的には2倍の7,422円/月の支払いが必要になる。
- 家族の健康保険:家族と別途で介護保険料を支払う必要はない。介護保険料も会社に勤めている本人(健康保険の被保険者)分のみの保険料で扶養しているすべての家族の保険料とみなされるため。
- 国民健康保険:介護保険料を上乗せして請求される。
- 健康保険の任意継続:健康保険料に会社負担がないので介護保険料も全額自己負担
国民年金の加入
- 申請期限:退職日から14日以内
- 保険料:16,520円/月(R5年度) 20歳以上〜60歳未満
雇用保険の手続き
離職日の翌々日から10日以内にハローワークに提出する必要がある。
- 会社から雇用保険被保険者離職票を受け取る
- 雇用保険被保険者資格喪失届(資格喪失届)と雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)をハローワークに提出する
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿